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I はじめに

  刑事裁判に一般市民が「裁判員」として参加し、裁判官とともに判決を決める「裁判員制度」は、 2004年4月23日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法」という名前で、衆議院にて可決された。

  我が国では、昭和3年から重大刑事事件について陪審制度が実施され、 約15年で制度停止に至った経緯があるが、裁判員制度の導入が実現されれば、 約60年ぶりの本格的な国民の司法参加制度の導入ということになる。

  裁判員制度導入の意義について、司法制度改革審議会の意見書は、 「一般の国民が、裁判の過程に参加し、 裁判内容に国民の健全な社会常識がより反映されるようになることによって、 国民の司法に対する理解・支持が深まり、司法はより強固な国民的基盤を得ることができるようになる。」 としている。

  このように,国民が裁判の過程に参加すること及び国民の感覚が 裁判内容により反映されることによって,国民の司法に対する理解と支持が深まることが, まずもって期待されている。

  加えて,仕事や家庭を持つ一般の国民が裁判に参加しやすいようにするため, 裁判が迅速に行われるようにすることとしており,これによって, 裁判が早く終わるようになることが期待されている。

  また,裁判の手続や判決の内容を法律家でない裁判員が理解しやすいものとする必要があるから, 国民にとって分かりやすい裁判が実現されることとなる。 これらも,裁判員制度の導入により期待されるメリットということができよう。


  以降,本法案提出に至る経緯等とその概要について紹介する。




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